債務整理をした時の保証人や連帯保証人への影響とは?

借金の返済が追い付かなくなり、債務整理をしたいけど保証人に迷惑をかけたくないという方は少なくありません。

しかし、借金問題を放置するわけにもいきません。

この記事では、「債務整理をした時の保証人や連帯保証人への影響とは?」について解説していきます。

保証人や連帯保証人への影響を正しく理解し、なるべく迷惑をかけなくて済むよう手続きしましょう。

目次

債務整理をすると保証人や連帯保証人が借金の返済を請求される

主たる債務者(実際にお金を借りた人)が債務整理をした場合、保証人や連帯保証人が借金を返済するよう債権者(お金を貸した人や会社)から請求されてしまいます

このとき、債権者から保証人や連帯保証人に対しては、借金の残金を一括で請求することがほとんどです。

保証人や連帯保証人が一括で返済できない場合には、保証人や連帯保証人も債務整理をしなければならない可能性があります

保証人や連帯保証人も債務整理をする場合、自己破産をすれば財産を失う可能性があります

個人再生や任意整理をする場合でも、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載る状態です。

信用情報機関に事故情報が登録されると、一定期間新しくクレジットカードを作ることができなくなったり、新たにローンを組むことができなくなるなどの影響があります

また、もし保証人や連帯保証人が債権者から請求を受けたにもかかわらず返済せず放置してしまった場合、やはり信用情報機関には事故情報が登録されてしまいます。

保証人や連帯保証人が付いている借金を債務整理する場合には、事前に保証人や連帯保証人になってくれた人への説明が必要になるでしょう。

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保証人と連帯保証人の違い

ここで、保証人と連帯保証人の違いについて見ていきましょう。

実は保証人と連帯保証人には明確な違いがあります。

連帯保証人の方が責任が重いと考えるとわかりやすいです。

保証人には以下の3つの権利が認められています。

①催告の抗弁権

債権者が保証人に借金の返済を求めてきた場合、「まずは主債務者に請求してください」と主張する権利です。

連帯保証人にはこの権利はありませんので、債権者から請求されてもまずは主債務者に請求してほしいとは言えません。

主債務者と同様に返済する義務があります

②検索の抗弁権

主債務者には返済できるだけの財産などがあるのに、保証人に借金返済の請求があった場合、「主債務者には財産があるから主債務者から取り立てるか、財産を差し押さえてください」と主張する権利です。

連帯保証人にはこの権利はありませんので、もし主債務者が実は財産を持っていたとしても返済しなければなりません

③分別の利益

保証人が複数人いる場合、借金全額を返済するのではなく、保証人の人数で割った金額だけを支払えばよいというものです。

たとえば100万円の借金に2人の保証人がいたら、50万円だけ支払えばよく、残りの50万円について支払う必要はありません。

連帯保証人にはこの権利が認められていないので、借金全額について返済の義務を負います

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保証人や連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理するには?

では、保証人や連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をする方法はないのでしょうか?

自己破産や個人再生は、すべての債権者を対象としなければならず、一部の債権者を手続きの対象から外すことはできません

手続きをすれば保証人や連帯保証人に借金返済の取り立てが行くことは防げません。

しかし任意整理は、裁判所は関与せず債権者と債務者の話し合いによって解決する債務整理の方法で、対象とする債権者は選ぶことができます。

そのため、保証人や連帯保証人が付いていない借金のみ任意整理をするということが可能です。

保証人や連帯保証人が付いていない借金だけでも任意整理をして、月々の返済金額を抑えることができれば、保証人や連帯保証人が付いている借金の返済は続けられるという場合にはこの方法が有効です。

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まとめ

主たる債務者が債務整理をすると、保証人や連帯保証人は、残りの借金全額を一括で請求される可能性が高く、迷惑をかけることになります

もし保証人や連帯保証人が支払える金額でない場合、保証人や連帯保証人も債務整理をしなければならなくなってしまいます。

保証人や連帯保証人に迷惑をかけないよう、保証人の付いている借金以外を任意整理するということは可能です。

ただし、残念ながらその方法では自分の借金問題が解決しないケースもあります。

どうしても保証人や連帯保証人には迷惑をかけたくないと、借金問題を放置してしまうと状況は悪化してしまいます。

保証人や連帯保証人に事前に説明をした上で債務整理をするなど、できる方法を探るためにも弁護士に早めに相談することをおすすめします

個別の事情については弁護士に相談するとよいでしょう。

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